加入のとき

当組合加入前に厚生年金等が強制適用になっている事業所は新規加入はできません。

神奈川県歯科医師会の会員となった事業主の新規加入

  1. 事業主の新規加入の旨、組合までご連絡ください。
  2. 必要書類を送付いたしますので、記入・捺印のうえ住民票(個人番号の記載が無い世帯全員分の記載のあるもの)、「個人番号カード」等の写しを添えて組合にご返送ください。
  3. 常務理事の決裁後、被保険者証を交付いたします。
加入日(資格取得日)は原則として県歯入会日または常務理事の決裁日となります。
住民票は、個人番号の記載が無い世帯全員分の3か月以内のものを添付してください。
外国籍の方は、「在留カード」の写しを添付してください。
70歳以上75歳未満の方の加入の場合は、所得の証明を添付してください。
組合員本人として資格を取得される方のみ「個人番号カード」、「通知カード」のいずれかの写しを添付してください。
加入される方の同一世帯(住民票)に市区町村の国民健康保険に加入している家族は、「包括適用」となり、組合に加入しなければなりません。ただし、世帯分離をしている家族は対象となりません。

従業員の加入(従業員5人未満の個人事業所)

  1. 組合に従業員5人未満の個人事業所の従業員の新規加入の旨、ご連絡ください。
  2. 必要書類を送付いたしますので、記入・捺印のうえ住民票(個人番号の記載が無い世帯全員分の記載のあるもの)、「個人番号カード」等の写しを添えて組合にご返送ください。
  3. 常務理事の決裁後、被保険者証を交付いたします。
加入日(資格取得日)は原則として常務理事の決裁日となります。
住民票は、個人番号の記載が無い世帯全員分の3か月以内のものを添付してください。
外国籍の方は、「在留カード」の写しを添付してください。
70歳以上75歳未満の方の加入の場合は、所得の証明を添付してください。
組合員本人として資格を取得される方のみ「個人番号カード」、「通知カード」のいずれかの写しを添付してください。
加入される方の同一世帯(住民票)に市区町村の国民健康保険に加入している家族は、「包括適用」となり、組合に加入しなければなりません。ただし、世帯分離をしている家族は対象となりません。

従業員の加入(法人事業所・従業員5人以上の個人事業所)

  1. 組合に法人事業所・従業員5人以上の個人事業所従業員の新規加入の旨、ご連絡ください。
  2. 必要書類を送付いたしますので、記入・捺印のうえ住民票(個人番号の記載が無い世帯全員分の記載のあるもの)、「個人番号カード」等の写しを添えて組合にご返送ください。
  3. 「健康保険被保険者適用除外承認申請書」に証明し、ご返却いたしますので、日本年金機構(神奈川事務センター)にて健康保険適用除外の手続きをおとりください。
  4. 健康保険適用除外の手続き完了後、「健康保険被保険者適用除外承認証」の写しを組合にFAXまたは送付してください。
  5. 常務理事の決裁後、被保険者証を交付いたします。
加入日(資格取得日)は健康保険適用除外承認日となります。
適用除外承認申請書の記入方法については、日本年金機構神奈川事務センター(045-620-6333)へお問い合わせください。
住民票は、個人番号の記載が無い世帯全員分の3か月以内のものを添付してください。
外国籍の方は、「在留カード」の写しを添付してください。
70歳以上75歳未満の方の加入の場合は、所得の証明を添付してください。
組合員本人として資格を取得される方のみ「個人番号カード」、「通知カード」のいずれかの写しを添付してください。
加入される方の同一世帯(住民票)に市区町村の国民健康保険に加入している家族は、「包括適用」となり、組合に加入しなければなりません。ただし、世帯分離をしている家族は対象となりません。

家族の加入(結婚したとき)

  1. 組合に家族の新規加入(結婚)の旨、ご連絡ください。
  2. 必要書類を送付いたしますので、記入・捺印のうえ住民票(個人番号の記載が無い世帯全員分の記載のあるもの)を添えて組合にご返送ください。
  3. 書類到着後速やかに、被保険者証を交付いたします。
加入日(資格取得日)は原則として書類を受理した日となります。
住民票は、個人番号の記載が無い世帯全員分の3か月以内のものを添付してください。
外国籍の方は、「在留カード」の写しを添付してください。

家族の加入(子供が産まれたとき)

  1. 組合に家族の新規加入(子供が産まれた)の旨、ご連絡ください。
  2. 必要書類を送付いたしますので、記入・捺印のうえ住民票(個人番号の記載が無い世帯全員分の記載のあるもの)を添えて組合にご返送ください。
  3. 書類到着後速やかに、被保険者証を交付いたします。
加入日(資格取得日)は出生した日となります。
住民票は、個人番号の記載が無い世帯全員分の3か月以内のものを添付してください。
外国籍の方は、「在留カード」の写しを添付してください。

家族の加入(他の健康保険からの異動)

  1. 組合に家族の新規加入(他の健康保険からの異動)の旨、ご連絡ください。
  2. 必要書類を送付いたしますので、記入・捺印のうえ住民票(個人番号の記載が無い世帯全員分の記載のあるもの)、加入していた健康保険の「資格喪失証明書」等、資格喪失日が確認できる書類を添えて組合にご返送ください。
  3. 常務理事の決裁後、被保険者証を交付いたします。
加入日(資格取得日)は原則として、加入していた健康保険の資格喪失日となります。
住民票は、個人番号の記載が無い世帯全員分の3か月以内のものを添付してください。
外国籍の方は、「在留カード」の写しを添付してください。
70歳以上75歳未満の方の加入の場合は、所得の証明を添付してください。

必要書類一覧

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種別 職種等 事業所 必要書類
第1種組合員 事業主 神奈川県歯科医師会の会員 従業員5人未満の個人事業所
  • 資格取得届
  • 住民票
  • 預金口座振替依頼書
法人事業所
従業員5人以上の個人事業所
新規の加入不可
神奈川県歯科医師会非会員 加入不可
第2種組合員 勤務医 従業員5人未満の個人事業所
  • 資格取得届
  • 住民票
法人事業所
従業員5人以上の個人事業所
  • 資格取得届(適用除外事業所用)
  • 住民票
  • 健康保険被保険者適用除外承認申請書
第3種組合員 技工士・衛生士・助手・事務等 従業員5人未満の個人事業所
  • 資格取得届
  • 住民票
法人事業所
従業員5人以上の個人事業所
  • 資格取得届(適用除外事業所用)
  • 住民票
  • 健康保険被保険者適用除外承認申請書
家族 結婚したとき
  • 資格取得届
  • 住民票
子供が産まれたとき
  • 資格取得届
  • 住民票
  • 出産育児一時金申請書(分娩者が加入しているとき)
他の健康保険等をやめたとき
  • 資格取得届
  • 住民票
  • 資格喪失証明書等
組合員本人として資格を取得される方のみ「個人番号カード」、「通知カード」のいずれかの写しを添付してください。家族として加入される方の添付は必要ございません。

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