組合規約

第1章 総則

(目的)

第1条

この組合は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)に基づき、この組合の組合員及び組合員の世帯に属する被保険者の国民健康保険を行うことを目的とする。

(名称)

第2条

この組合は、神奈川県歯科医師国民健康保険組合(以下「組合」という。)と称する。

(事務所の所在地)

第3条

組合は、主たる事務所を神奈川県横浜市中区住吉町6-68に置く。

(地区)

第4条

組合は、神奈川県、千葉県、東京都(伊豆諸島、小笠原諸島を除く。)、山梨県、埼玉県、静岡県の区域をその地区とする。

(公告の方法)

第5条

組合の公告は、公益社団法人神奈川県歯科医師会会報或いは別段の方法をもって掲示し、又は通知する。

第2章 組合員及び被保険者

(組合員及び被保険者の範囲)

第6条

  1. 組合員は、歯科医業又は歯科業務に従事する公益社団法人神奈川県歯科医師会の会員である歯科医師及び当該歯科医師が開設し、又は管理者となっている診療所に勤務する者で第4条の地区内に住所を有する者並びに組合に勤務する者とする。
  2. 組合員が、歯科医業又は歯科業務に従事する者であることの判定基準は、別途、神奈川県歯科医師国民健康保険組合資格基準規程に定める。
  3. 第1項の公益社団法人神奈川県歯科医師会の会員で正会員及び第3種会員の4並びに第4種会員を第1種組合員、第1種組合員が開設又は、管理する診療所に勤務する歯科医師を第2種組合員、第5種会員及びその他の者を第3種組合員とする。
  4. 組合は、組合員及びその世帯に属する者を被保険者とする。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第50条に規定する被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)を除く。
  5. 第3項に規定する組合員で、後期高齢者医療の被保険者となり、第7条の3に規定する届け出をした者を後期高齢者組合員とする。

(加入の申込)

第7条

  1. 組合に加入しようとする者は、氏名、住所、性別、生年月日、行政手続法における特定の個人を認識するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)、職業、使用される事業所名及び法第6条の各号に関する事項(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項第8号の規定による承認に関する事項を含む。)を記載した書面及び組合の定める書面をもって、公益社団法人神奈川県歯科医師会を通じてその旨を組合に申し込まなければならない。ただし、第2種組合員、第3種組合員及びその家族は第1種組合員を通じて申し込むものとする。加入の申込を受けた組合は、医師の診断書の提出を求めることがある。
  2. 前項の加入申込をした者は、常務理事が加入の申込を受理した日に組合員となる。
  3. 前項の受理は、第1項の申込をした日から30日以内にしなければならない。

(変更の届出)

第7条の2

第7条第1項に掲げる事項に変更があったときは、組合員は、変更後の事項を記載した書面をもってその旨を組合に届け出なければならない。

(後期高齢者医療制度の適用を受けた組合員の届出)

第7条の3

  1. 高齢者医療確保法第50条に規定する被保険者となった組合員が、引き続き組合員となる場合には、その旨を組合に届け出なければならない。
  2. 前項に規定する組合員が、高齢者医療確保法第50条第2号に該当しなくなった場合には、その旨を組合に届け出なければならない。

(脱退)

第8条

組合員は、組合を脱退するには、1箇月以上の予告期間を設け、その旨を組合に届けなければならない。

(除名)

第9条

次の各号の1に該当する組合員は、理事会の議決によって、除名することができる。

  1. 正当な理由がないのに保険料の納付期日後6箇月を経過したにもかかわらず、保険料を納付しないとき。
  2. 法の規定による届出をせず、若しくは虚偽の申出をし、又は加入の申込にあたって虚偽の事項を記載した申込書を提出したとき。

第3章 保険給付

(一部負担金)

第10条

被保険者〔高齢者医療確保法(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることができる者を除く。以下この条において同じ。〕が保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

  1. 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
  2. 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
  3. 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
  4. 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(出産育児一時金)

第11条

  1. 組合は、被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の組合員に対し、出産育児一時金として1児につき50万円を支給する。
  2. 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第12条

組合は、被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対して次の葬祭費を支給する。

  1. 第1種組合員が死亡したとき20万円
  2. 第2種組合員が死亡したとき15万円
  3. 第3種組合員が死亡したとき10万円
  4. その他の被保険者が死亡したとき10万円

(傷病手当金)

第13条

組合は、組合員(高齢者医療確保法の規定による医療を受けることができる者を除く。)が療養のため入院したときは、傷病手当金として同一年度内180日を限度に次の額を支給する。ただし、資格を取得してから6箇月未満の者は、この限りでない。

  1. 第1種組合員 入院1日につき 5,000円
  2. 第2種組合員 入院1日につき 4,000円
  3. 第3種組合員 入院1日につき 3,000円

2.前項に定めるもののほか、特例により傷病手当金を支給することができる場合は、別に定める。

第4章 保健事業

(保健事業)

第14条

  1. 組合は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、組合員又は被保険者(この章において以下「被保険者等」という。)の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行うことができる。
    1. 健康教育
    2. 健康相談
    3. 健康診査
    4. 健康家庭の褒賞
    5. その他被保険者の健康保持増進に関する事業
  2. 組合は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付のため必要な事業を行うことができる。

(死亡見舞金)

第14条の2

組合は、後期高齢者組合員が死亡したときは被保険者である遺族に対し、死亡見舞金として10万円を支給する。

(入院手当金)

第14条の3

組合は、後期高齢者組合員が療養のため入院したときは、入院手当金として同一年度内180日を限度に入院1日につき5,000円を支給する。ただし、資格を取得してから6箇月未満の者は、この限りでない。

第15条

前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別に定める。

第5章 保険料

(保険料の賦課額)

第16条

組合員は、保険料として、次の区分による額の合算額を、毎月納付しなければならない。

  1. 国民健康保険事業に要する費用(高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金(以下単に「後期高齢者支援金」という。)及び介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用並びに第4号に規定する費用を除く。)に充てるため、組合員(高齢者の医療の確保に関する法律第50条に規定する被保険者である組合員(以下「後期高齢者組合員」という。)を除く。)及び組合員の世帯に属する被保険者の保険料は、次の区分による額とする。
    1. 第1種組合員 1人につき 2万7,000円
    2. 第2種組合員 1人につき 2万円
    3. 第3種組合員 1人につき 1万3,500円
    4. その他の被保険者 1人につき 8,500円
  2. 後期高齢者支援金の納付に要する費用に充てるため、組合員(後期高齢者組合員を除く。)及び組合員の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金賦課額は次の区分とする。
    1. 第1種組合員 1人につき 7,900円
    2. 第2種組合員 1人につき 6,800円
    3. 第3種組合員 1人につき 5,300円
    4. その他の被保険者 1人につき 3,700円
  3. 介護納付金の納付に要する費用に充てるため、組合員又は組合員の世帯に属する被保険者のうち介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2号に規定する被保険者につき算定した介護納付金賦課額は5,700円とする。
  4. 保健事業のうち、後期高齢者組合員に係るものに要する費用に充てるため、後期高齢者組合員につき算定した額は5,000円とする。

(未就学児に係る子育て世帯の保険料軽減)

第16条の2

11月30日において、組合員の世帯に未就学児である被保険者が属する場合は、前条の規定に基づき算定された、当該年度の12月以降に納付する組合員又は当該組合員の世帯に属する被保険者の保険料から、未就学児1人につき12,000円を減額することとする。

(賦課期日)

第17条

保険料の賦課期日は、毎月1日とする。

(納期)

第18条

保険料は、翌月末日までにこれを納付しなければならない。

(保険料の変更)

第19条

  1. 保険料の賦課期日後に、納付義務が発生した場合又は組合員の世帯に属する被保険者が増加した場合若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった場合の当該組合員に対して課する保険料は、その納付義務が発生し、又は被保険者が増加し、若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課保険者となった日の属する月から賦課するものとし、その額は第16条に基づき算定した額とする。
  2. 保険料の賦課期日後に、納付義務が消滅した場合又は世帯に属する被保険者が減少した場合若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者でなくなった場合には、当該納付義務者に対して課する保険料は、その納付義務が消滅し、又は被保険者の減少のあった日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅し、又は被保険者の減少があった場合においては、その消滅し、又は減少のあった日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者でなくなった日の属する月の前月まで賦課するものとし、その額は第16条に基づき算定した額とする。

(納額告知)

第20条

保険料の額が決定したときは、理事長は速やかに、これを組合員に通知しなければならない。

(督促手数料)

第21条

保険料の督促手数料は、一通につき80円とする。

(延滞金)

第22条

納期限までに保険料を納付しない組合員があるときは、当該保険料の額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上であるときは、当該金額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金(当該延滞金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数全額又はその全額を切り捨てる。)を加算して徴収する。ただし、次に掲げる場合は、延滞金を徴収しない。

  1. 督促状の指定期日までに、保険料を納付したとき。
  2. 次条の規定により、保険料の納付期限が延長されたとき。
  3. その他特別の事由があると理事長が認めた場合。

(保険料の納付期限の延長)

第23条

理事長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期限を限って徴収猶予することができる。

  1. 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。
  2. 納付義務者がその事業又は業務を休止したとき。
  3. 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。
  4. 前各号に掲げる理由に類する理由があったとき。

(保険料の減免)

第24条

理事長は、災害その他特別の事情により生活が著しく困難となった組合員がある場合、その者の申請によって必要があると認められるときは、保険料を減免することができる。

第6章 組合会

(組合会議員の定数)

第25条

組合会議員の定数は、50名以内とする。

(組合会議員の選挙区、選挙区定数、選挙方法)

第26条

組合会議員の選挙区及び選挙区議員定数並びに選挙方法については、規則をもって別に定める。

(組合会議員の任期)

第27条

組合会議員の任期は、選挙の年の8月1日から起算して2年とする。ただし、補欠議員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(組合会の議決事項)

第28条

組合会は、法第27条に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。

  1. 特別積立金繰替使用
  2. 法令遵守体制の整備に関する基本方針の策定及び変更
  3. 別途準備金の設定並びに使用

(組合会の種類)

第29条

組合会は、通常組合会と臨時組合会とする。

(組合会の招集日)

第30条

通常組合会は、毎年2月、7月の2回理事会の議決により招集しなければならない。

(臨時組合会の招集)

第31条

臨時組合会は必要に応じ、理事会の議決により、いつでも招集することができる。

(組合会の招集手続)

第32条

組合会の招集は、会日の1週間前までに会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等を明示した書類を組合会議員の住所にあてて送付して行うものとする。

(緊急議決)

第33条

組合会においては、出席した議員の3分の2以上の同意を得たときに限り、あらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議決することができる。ただし、法第27条第1項に掲げる事項についてはこの限りでない。

(組合会議長、副議長)

第34条

  1. 組合会議長及び副議長は、組合会議員の選挙後、最初に開かれる組合会において互選する。
  2. 議長及び副議長の任期は、組合会議員の任期による。

(組合会の議事録)

第35条

組合会の議事については議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した議員の2名が署名しなければならない。

第7章 役員及び職員

(役員の定数)

第36条

  1. 理事の定数は、9人とし、1人は公益社団法人神奈川県歯科医師会会長とする。
  2. 監事の定数は、2人とする。

(理事長)

第37条

  1. 理事のうち1人を理事長とし、理事がこれを互選する。
  2. 理事長は、組合の業務を総理する。

(副理事長)

第38条

  1. 理事のうち1人を副理事長とし、理事がこれを互選する。
  2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。

(常務理事)

第39条

  1. 理事のうち2人を常務理事とし、理事がこれを互選する。
  2. 常務理事は、組合の業務を分掌し、理事長及び副理事長ともに事故あるときは、その職務を代行する。

(法令遵守担当理事)

第39条の2

  1. 理事のうち1人を法令遵守担当理事とし、理事がこれを互選する。
  2. 法令遵守担当理事は、理事長を補佐し、法令遵守に関する組合の業務を行う。

(役員の任期)

第40条

  1. 理事及び監事の任期は、2年とし、選出された年の8月1日から起算する。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  2. 役員は、辞任した場合及び任期が満了した場合でも、後任者が就任するまでは、なお、従前の職務を行うものとする。

(役員の選挙)

第41条

理事又は監事のうち、その定数の3分の1をこえる者が欠けたときは、3箇月以内に補充しなければならない。

(理事の職務)

第42条

  1. 理事は法令、規約及び組合会の議決を尊重し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
  2. 理事は、理事会の承認を受けた場合に限り、組合と契約することができる。
  3. 理事は、組合会の決議により禁止されない限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

(監事の兼職の禁止)

第43条

監事は、組合の理事又は職員と兼ねてはならない。

(監事の職務)

第44条

  1. 監事は、法令及び組合規約の定めるところにより、その職務を遂行しなければならない。
  2. 監事は、いつでも会計に関する帳簿及び書類を閲覧若しくは謄写をし、又は理事に対し会計に関する報告を求めることができる。
  3. 監事は、その職務を行うため特に必要があるときは、この組合の業務及び財産の状況を監査することができる。

(報酬及び費用弁償)

第45条

  1. 役員には報酬を支給し、費用を弁償することができる。
  2. 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、別にこれを定める。

(役員の解任)

第46条

  1. 組合員は、総組合員の5分の1以上の連署をもって、解任の理由を記載した書面を理事長に提出して、役員の解任を請求することができる。
  2. 前項の規定による解任の請求は、理事全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又はこの規約に違反したことを理由として、解任を請求するときは、この限りでない。
  3. 第1項の規定による解任の請求があったときは、理事長はその請求を組合会の議に付し、かつ、組合会の会日から1週間前までにその請求に係る役員に第1項の書面を送付し、かつ、組合会において弁明する機会を与えなければならない。
  4. 第1項の規定による解任の請求について、組合会において組合会議員の半数以上が出席し、その過半数の同意があったときは、その請求に係る役員はその職を失う。

(職員)

第47条

この組合は、次に掲げる職員を置く。

  1. 事務長 1人
  2. 職員 8人
  3. 事務長は、理事会の同意を得て、理事長が任免する。
  4. 事務長は、職員を統轄し、理事会の決定に従い、この組合の事務を誠実に行わなければならない。
  5. 職員は、理事長が任免する。
  6. 職員は、事務長の事務を補佐する。
  7. 職員の給与は、理事長が定める。

第8章 名誉理事長及び顧問

(名誉理事長)

第48条

  1. 組合に名誉理事長を置くことができる。
  2. 名誉理事長は本組合役員20年以上の経歴者で、理事長を歴任し、特段の功績のあった者とする。
  3. 名誉理事長は組合会の議決を経て理事長が推戴し、終身制とする。

(顧問)

第48条の2

  1. 組合に顧問を置くことができる。
  2. 顧問は組合会の議決を経て理事長が委嘱する。
  3. 顧問の任期は、委嘱した理事長の在任期間とする。

第9章 理事会

(理事会の招集)

第49条

  1. 理事会は必要に応じ、理事長が招集し、理事長が議長となる。
  2. 理事会の招集は、開催日の1週間前までに、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所を明示した書面を各理事に送付して行うものとする。

ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(理事会の決定事項)

第50条

理事会においては、次に掲げる事項について決定する。

  1. 組合会の招集及び組合会に提出する議案
  2. 組合業務運営の具体的方針の決定
  3. 業務施行に関する事項で理事会において必要と認めた事項
  4. その他この規約に定める事項

(理事会の議事)

第51条

  1. 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決し、可否同数のときには、議長の決するところによる。
  2. 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知を受けた会議の目的たる事項について、書面により、理事会の議事に加わることができる。
  3. 前項の規定により、賛否の意見を明らかにした書面により議事に加わる理事は、出席したものとみなす。

(理事会の議事録)

第52条

理事会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事1名が署名しなければならない。

第10章 業務の執行及び会計

(規約その他書類の備付及び閲覧)

第53条

  1. 理事は、規約及び組合会の議事録を事務所に備えて置かなければならない。
  2. 組合員はいつでも、理事長に対し、前項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

(会計年度)

第54条

組合の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

(経費の支弁)

第55条

組合の経費は、次の各号に掲げるものをもって支弁するものとする。

  1. 保険料
  2. 補助金
  3. 寄付金その他の収入

(財産の管理)

第56条

この組合の財産の管理は、次の各号に掲げるところによる。

  1. 有価証券は、理事会の議決を経て定めた確実なる金融機関に保護預けにすること。
  2. 預金は、理事会の議決を経て定めた確実なる金融機関又は郵便局に預け入れること。
  3. 積立金は、理事会の議決を経て定めた確実なる金融機関又は郵便局に預け入れること。
  4. 前各号以外の財産の管理は、組合会の議決を経て定めた方法によること。

(特別会計)

第57条

  1. 組合は、組合会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
  2. 特別会計に関して必要な事項は、別にこれを定める。

(会計帳簿の閲覧)

第58条

組合員は、総組合員の3分の1以上の同意を得て、いつでも、理事に対し、会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

(決算関係書類の提出、備付及び閲覧)

第59条

  1. 理事は、決算の認定に付議する組合会の開催日の1週間前までに事業報告書、財産目録及び収支決算書を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えておかなければならない。
  2. 理事は、監事の意見を添えて前項の書類を組合会に提出し、その承認を求めなければならない。
  3. 組合員は、いつでも理事長に対し、第1項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

第11章 雑則

(規則及び規程)

第60条

  1. この規約に定めるもののほか、この規約の施行に関して必要な事項は、規則又は規程をもって別にこれを定める。
  2. なお、規則は組合会の承認を得るものとし、規程は理事会の議決を得るものとする。

(職員退職積立金及び役員等退職積立金)

第61条

  1. 組合は、職員退職金及び役員等退職金を積立金として、毎年積み立てる。
  2. 前項の積立金の額、支給方法は別に定める。

(別途積立金)

第62条

  1. 組合は、療養給付費等の支払いのための資金及び組合会の必要と認める事業の費用として別途積立金を積み立てることができる。
  2. 前項の積立金の額及び使用等については別にこれを定める。

(組合の残余財産)

第63条

組合が解散するときに存する残余財産は、公益社団法人神奈川県歯科医師会に寄付するものとする。

第12章 罰則

第64条

組合は、組合員が法第22条の規定において準用する法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は法第22条の規定において準用する法第9条第3項若しくは第4項により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、100,000円以下の過怠金を科する。

第65条

組合は、組合員又は組合員であった者が正当な理由なしに、法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過怠金を科する。

第66条

組合は、偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの規約の規定による過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を科する。

第67条

前3条の過怠金の額は、情状により理事長が定める。

第68条

第64条から第66条までの過怠金を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。

附則

(施行期日)

  1. この規約は、昭和54年2月1日から施行する。
  2. この規約による改正後の神奈川県歯科医師国民健康保険組合規約第11条第2項の規定は、この規約の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(規約の廃止)

  1. 神奈川県歯科医師国民健康保険組合規約(昭和34年4月1日)は、廃止する。

(役員等に関する経過規定)

  1. この規約施行の際現に理事、監事、顧問及び組合会議員である者は、それぞれ、この規約の規定により選任されたものとみなす。ただし、その任期は、従前の例によるものとし、旧規約の規定により選任された日から起算するものとする。

(組合員に関する経過規定)

  1. この規約施行の際現に組合員である者は、この規約の規定により加入したものとみなす。

附則

(施行期日)

  1. この規約は、昭和54年4月1日から施行する。
  2. この規約第11条第1項の規定は施行日以降の出産に係る助産費から施行し、規約第12条の規定は、施行日以降の死亡に係る葬祭費から施行する。
  3. この規約は、昭和54年8月29日から一部改正し施行する。
  4. この規約は、昭和56年4月1日から一部改正し施行する。
  5. この規約は、昭和56年8月17日から一部改正し施行する。
  6. この規約は、昭和57年4月1日から一部改正し施行する。
  7. この規約は、昭和58年2月1日から一部改正し施行する。
  8. この規約による改正後の規約第62条及び第63条の規定は、昭和58年2月1日以降の行為から適用し、同日の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  9. この規約第11条は、昭和60年2月28日一部改正し、昭和60年10月1日から施行する。
  10. この規約は、昭和61年3月27日から一部改正し施行する。
  11. この規約による改正後の規約第3条の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
  12. この規約は、昭和62年2月26日から一部改正し施行する。
  13. この規約による改正後の規約第13条及び第25条の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
  14. この規約は、昭和62年4月15日から一部改正し施行する。
  15. この規約は、昭和62年7月30日から一部改正し施行する。
  16. この規約による改正後の規約第3条の規定は、認可のあった日(昭和63年4月1日)から適用する。
  17. この規約は、昭和63年4月1日から一部改正し施行する。
  18. この規約は、昭和63年9月9日から施行する。
  19. この規約は、平成元年4月1日から施行する。
  20. この規約は、平成3年4月1日から施行する。
  21. この規約は、平成4年4月1日から施行する。
  22. この規約は、平成5年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

  1. この規約は、平成7年4月1日から施行する。ただし、改正後の規約第10条(一部負担金)及び第10条の4(療養付加金)並びに第16条(保険料の賦課額)の規定は、平成7年10月1日から施行する。
  2. 改正後の規約第11条の規定は、出産の日が施行日以降である被保険者及び被保険者であった者について適用し、出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の改正前の規約の助産費については、なお従前の例による。
  3. この規約は、平成9年10月1日から施行する。
  4. この規約は、平成10年4月1日から施行する。ただし、改正後の規約第11条第2項の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(施行期日)

  1. この規約は、平成11年4月1日から施行する。ただし、改正後の規約第10条(一部負担金)、第10条の3(療養付加金)及び第13条(傷病手当金)の規定は、平成11年10月1日から施行する。
  2. 施行日前の出産については、なお従前の例による。
  3. 施行日前に行われた療養に係る一部負担金、療養付加金及び傷病手当金については、なお従前の例による。

(施行期日)

  1. この規約は、平成12年4月1日から施行する。
  2. この規約による改正後の第16条、第19条の規定は、平成12年度以降の保険料に適用し、平成11年度以前の保険料については、なお従前の例による。
  3. この規約による改正後の第64条の規定は、この規約の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によるとされる場合におけるこの規約施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  4. この規約による改正後の第65条の規定は、この規約の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(施行期日)

  1. この規約は、平成13年4月1日から施行する。
  2. この規約による改正後の第16条の規定は、平成13年度以降の保険料に適用し、平成12年度以前の保険料については、なお従前の例による。

(施行期日)

  1. この規約は、平成14年4月1日から施行する。
  2. 施行日前の出産についてはなお従前の例による。
  3. この規約による改正後の第16条の規定は、平成14年度以降の保険料に適用し、平成13年度以前の保険料については、なお従前の例による。

(施行期日)

  1. この規約は、平成14年10月1日から施行する。

(施行期日)

  1. この規約は、平成15年4月1日から施行する。
  2. この規約による改正後の第16条の規定は、平成15年度以降の保険料から適用し、平成14年度以前の保険料については、なお従前の例による。
  3. 施行日前の入院にかかわる傷病手当金については、なお従前の例による。
  4. この規約による改正後の第22条の規定は、施行日後の納期限にかかわる延滞金について適用し、施行日前の納期限にかかわる延滞金については、なお従前の例による。

(施行期日)

  1. この規約は、平成16年4月1日から施行する。ただし、改正後の規約第10条(一部負担金)の規定は、平成16年10月1日から施行する。
  2. この規約による改正後の第16条の規定は、平成16年度以降の保険料に適用し、平成15年度以前の保険料については、なお従前の例による。

(施行期日)

  1. この規約は、平成17年4月1日から施行する。
  2. 施行日前の療養にかかわる療養付加金及び施行日前の入院にかかわる傷病手当金については、なお従前の例による。
  3. この規約による改正後の第16条の規定は、平成17年度以降の保険料に適用し、平成16年度以前の保険料については、なお従前の例による。

(施行期日)

  1. この規約は、平成18年4月1日から施行する。
  2. この規約による改正後の第16条の規定は、平成18年度以降の保険料に適用し、平成17年度以前の保険料については、なお従前の例による。

(施行期日)

  1. この規約は、平成18年10月1日から施行する。

(施行期日)

  1. この規約は、平成19年4月1日から施行する。
  2. この規約による改正後の第16条の規定は、平成19年度以降の保険料に適用し、平成18年度以前の保険料については、なお従前の例による。

(施行期日)

  1. この規約は、平成20年4月1日から施行する。
  2. この規約による改正後の第16条の規定は、平成20年度以降の保険料に適用し、平成19年度以前の保険料については、なお従前の例による。
  3. 施行日前の死亡にかかわる葬祭費及び入院にかかわる傷病手当金については、なお従前の例による。

(施行期日)

  1. この規約は、平成20年9月1日から施行し、改正後の規約第7条及び第19条の規定は、改正健康保険法(平成18年6月21日法律第83号)に基づき、平成20年4月1日から適用する。

(施行期日)

  1. この規約は、平成20年10月1日から施行する。

(施行期日)

  1. この規約は、平成21年4月1日から施行する。
  2. 施行日前の出産については、なお従前の例による。

附則

(延滞金の割合の特例)

  1. 第22条に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たないときは、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(施行期日)

  1. この規約は、平成22年1月1日から施行する。
  2. この規約による改正後の規約第22条及び附則第7項の規定は、この規約の施行日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(施行期日)

  1. この規約は、平成22年4月1日から施行する。
  2. この規約による改正後の第16条の規定は、平成22年度以降の保険料に適用し、平成21年度以前の保険料については、なお従前の例による。

(施行期日)

  1. この規約は、平成23年4月1日から施行する。
  2. 施行日前の療養にかかわる療養付加金については、なお従前の例による。
  3. この規約による改正後の第16条の規定は、平成23年度以降の保険料に適用し、平成22年度以前の保険料については、なお従前の例による。

(施行期日)

  1. この規約は、平成23年7月23日から施行する。

(施行期日)

  1. この規約は、平成24年4月1日から施行する。
  2. この規約による改正後の第16条の規定は、平成24年度以降の保険料に適用し、平成23年度以前の保険料については、なお従前の例による。

(施行期日)

  1. この規約は、平成25年4月1日から施行する。
  2. 施行日前の療養にかかわる療養付加金については、なお従前の例による。
  3. この規約による改正後の第16条の規定は、平成25年度以降の保険料に適用し、平成24年度以前の保険料は、なお従前の例による。
  4. 施行日前の第27条及び第40条により平成23年4月1日付けで選出された者については、任期を平成25年7月31日まで延長する。

(施行期日)

  1. この規約は、平成25年7月25日から施行する。

(施行期日)

  1. この規約は、平成25年8月15日から施行する。

(施行期日)

  1. この規約は、平成26年4月1日から施行する。
  2. この規約による改正後の第16条の規定は、平成26年度以降の保険料に適用し、平成25年度以前の保険料については、なお従前の例による。

(施行期日)

  1. この規約は、平成27年4月1日から施行する。
  2. 施行日前の療養にかかわる療養付加金については、なお従前の例による。
  3. この規約による改正後の第16条の規定は、平成27年度以降の保険料に適用し、平成26年度以前の保険料は、なお従前の例による。

(施行期日)

  1. この規約は、平成28年4月1日から施行し、改正後の規約第7条(加入の申込)の規定は、改正国民健康保険組合規約例(昭和34年保発第13号)に基づき、平成28年1月1日から適用する。
  2. 施行日前の療養にかかわる療養付加金及び傷病手当金並びに入院手当金については、なお従前の例による。
  3. この規約による改正後の第16条の規定は、平成28年度以降の保険料に適用し、平成27年度以前の保険料は、なお従前の例による。

(施行期日)

  1. この規約は、平成29年4月1日から施行する。
  2. 施行日前の入院にかかわる傷病手当金については、なお従前の例による。
  3. この規約による改正後の第16条の規定は、平成29年度以降の保険料に適用し、平成28年度以前の保険料は、なお従前の例による。

(施行期日)

  1. この規約は、平成30年4月1日から施行する。
  2. この規約による改正後の第16条の規定は、平成30年度以降の保険料に適用し、平成29年度以前の保険料は、なお従前の例による。

(施行期日)

  1. この規約は、令和2年4月1日から施行する。
  2. 施行日前の出産については、なお従前の例による。
  3. この規約による改正後の第16条の規定は、令和2年度以降の保険料に適用し、令和元年度以前の保険料は、なお従前の例による。

(施行期日)

  1. この規約は、令和3年4月1日から施行する。
  2. この規約による改正後の第16条の規定は、令和3年度以降の保険料に適用し、令和2年度以前の保険料は、なお従前の例による。

(施行期日)

  1. この規約は令和4年2月24日から施行する。

(施行期日)

  1. この規約は令和4年9月28日から施行する。
  2. 改正後の第16条の2の規定は、令和4年度保険料から適用する。

(施行期日)

  1. この規約は令和5年4月1日から施行する。
  2. 施行日前の出産については、なお従前の例による。
  3. この規約による改正後の第16条の規定は、令和5年度以降の保険料に適用し、令和4年度以前の保険料は、なお従前の例による。

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