出産育児一時金

出産育児一時金

当組合に加入している被保険者(組合員又は家族)が出産した場合(妊娠4か月以上の死産・流産の場合を含む。)、1児につき500,000円を支給します。(令和5年4月1日以降の出産より)

ただし、健康保険等の被保険者(本人)期間が1年以上あり、会社等を退職して6か月以内に出産した場合は、以前に加入されていた健康保険等から支給される場合がございますので、ご確認ください。

【令和5年3月31日までにご出産された方】
  医療機関において、出産育児一時金補助金の直接払い制度をご利用の場合は、当組合から直接医療機関へ42万円相当額をお支払します。
差額である5万円相当額については、出産の履歴がわかり次第(出産から約2~3か月後)、「直接払い利用者用申請書」をご自宅に送付いたしますので、お手元に届きましたら当組合に申請してください。
医師等の証明に係る手数料については自己負担となります。

支給方法

①直接支払制度

安心して出産に臨めるように、経済的負担を軽減することを目的として、国保組合から直接医療機関等に支払う出産育児一時金の直接支払制度が創設されました。

直接支払制度は、医療機関と合意文書を交わすことにより利用できます。

「保険証」及び「高額療養費の限度額適用認定証」(妊婦健診などでリスクが判明した場合など)を医療機関等の窓口に提示してください。

②受取代理制度

すべての医療機関で直接支払制度が利用できるわけではありませんが、出産育児一時金をもらえるとしても、その前に出産費用の支払いがあります。その場合でもこの制度を導入していれば、医療機関等が本人に代わって出産育児一時金を申請して受け取ることができます。これにより、出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度を利用できない小規模な医療機関等です出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。

受取代理制度を利用する場合には、事前に国保組合に申請することが必要です。

③従来どおり被保険者が受け取る場合

従来どおり被保険者が直接出産育児一時金・家族出産育児一時金を受け取る場合は、分娩費用を全額自己負担いただき、後日、被保険者からの請求に基づき国保組合から被保険者に出産育児一時金を支給します。

産科医療補償制度とは

産科医療補償制度は、通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが分娩に関連した重症脳性麻痺を発症した場合に、補償金として総額30,000,000円(一時金6,000,000円と20年間の分割金(毎年1,200,000円を20回))が支払われる制度です。

補償の対象となるのは、原則として在胎週数28週以上の出産であり、身体障害者等級1・2級相当の重症脳性麻痺の場合です。

産科医療補償制度に加入している医療機関などで出産する人(死者を含み、在胎週数第22週以降の場合に限ります)は、この制度の対象となり「登録証」が交付されます。

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